本日 2019年3月21日 木曜日 春分の日は出勤でした。 法定休日であるため、割増が適用され35%増額 つまり割増賃金をいただくということですね 木曜日に祝日があると金曜日は有給を取得して 4連続休みにしたいと思うのですが、35%割り増しの誘惑には負けま…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。